本日は「高所得者の上限額の上昇」について簡単にご紹介します。
医療と介護の両方のサービスを手厚く受けている世帯は負担が増える可能性がある。
所得が多い70歳未満の高齢者世帯を対象に医療・介護を合わせた自己負担の上限額が上がるためだ。
見直すのは高額医療・高額介護合算制度。
医療費や介護費の自己負担には月額の上限が定められているが、
医療と介護の負担が同時期に発生している世帯に配慮するため、合計額に別途上限を設ける制度だ。
年収800万円の68歳の夫が心臓疾患で通院し、
同い年の妻が介護施設に入所している例を想定してみよう。
こうした場合、かかった医療費と介護費の総額は年間で1千万円を超えてもおかしくないが、
合算制度によって、7月までは実際の自己負担は135万円に抑えられていた。
医療費の上限と介護費の上限を単純に足し合わせると、
年間ざっと156万円(8月以降は165万円)ほどかかるが、
合算制度によって上限が下がり、差額分の払い戻しを受けることができたためだ。
8月からは同様の場合の自己負担は141万円に増える。
今年1月から高所得者の医療費の上限額が引き上げられた影響だ。
年収約1160万円以上の世帯の負担増はもっと大きく、
合算制度による上限は年212万円となり、7月までと比べて36万円増える。
政府は高齢者が増えるなかで健康保険と介護保険を維持するため、
能力に応じて多く負担してもらう「応能負担」の改革を進めている。
今回の改革もその一環だ。実際に合算制度を使うときは年単位で
自己負担額を合計して、払い戻しを受けることになる。
介護保険を運営する市町村と加入する医療保険でそれぞれ手続きをする必要がある。
まずは市町村の窓口で相談してみよう。
介護サービスの負担は1日から増える。高額負担のケースだけでない。
これまではかかった介護費の1割を自己負担すればよかったが、
年金収入が280万円以上あれば2割になる。
また介護施設の入居者が受ける居住費・食費の補助は、
一定以上の金融資産があれば打ち切りになる。
以上、記事より一部抜粋
以前に当ブログにおいて
8月よりデイサービスや訪問介護などの介護サービスの利用者の
負担が増えるとういう記事を紹介させて頂きました。
介護保険制度の改正により今までは介護費の負担が
1割だったのが2割に引き上げられるという内容についてだったのですが、
今回は高所得者への負担増についてです。
政府によって現在進められているのが能力に応じて負担額が多くなる
「応能負担」というものです。
今後、収入の高い方ほど多くの負担を求められるという
世の中へと進められて行くことになります。
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